「強制出勤命令通知」に出勤宣伝戦で応える!旭支会の職場闘争が始まる!

 7月11日韓国大法院(最高裁)での地位確認とAGCの派遣法違反が確定した。AGCは旭非正規職支会組合員22名を正社員として雇用しなければならない。また正社員としての9年間の賃金を支払わなければならない。

 AGC韓国はこの間、会社が厳しい、構造調整が必要だとしてラインを縮減すると発表した。旭非正規職支会を職場に戻さないためにいつもの手を使っている。

 会社は、最高裁判決の翌12日に組合員宛に「大法院判決に伴う義務履行のための出勤通報」なる公文書を発出して、7月15日8時30分までに出勤せよ、「出勤しない場合、当社は無労働無賃金原則を適用し無断欠勤に伴う責任を問うことができる」とした。「強制出勤命令通知」だ。

最高裁判決を受けて会社が旭非正規職支会組合員に送付した公文書
AGC AGCファインテクノ韓国株式会社
本社及び工場:39168慶北亀尾市山東邑先端企業路178
TEL:(054)476‐0600 FAX:(054)476‐0576
文書番号:AFK第2024‐07‐03号  2024.7.12(金)
受信:チャホノ外21名
題目:大法院判決に伴う義務履行のための出勤通報
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大邱地方法院金泉支院2019.8.23宣告、2017カ合15778、2018カ合15119(併合)判決が大法院で確定したことに伴い、当社は同判決に伴う義務を履行すべく原告らに出勤に関してご案内します。
当社は勤労契約締結及び業務遂行のための面談のために、原告ら全員に2024年7月15日午前8時30分までに慶尚北道亀尾市山東邑先端企業路178AGCファインテクノ韓国(株)正門に出勤することを通報します。出勤時には本人身分証(住民登録証または運転免許証)を持参してください。
出勤しない場合、当社は無労働無賃金原則を適用し無断欠勤に伴う責任を問うことができるので、やむを得ず出勤が難しい事情があって協議が必要な場合には本人が直接事務部キム■■に連絡してください。以上。
   AGCファインテクノ韓国株式会社  代表理事 金ジェグン 印

 これに対して、旭非正規職支会は、当日出勤を拒否して、出勤宣伝戦で応えた。以下はチャホノ支会長のフェイスブック投稿と配布されたビラである。職場闘争が新たに開始された。

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速報!地位確認裁判、韓国最高裁で勝利!

2024年7月11日韓国大法院(日本の最高裁にあたる)は旭非正規職支会が提訴した地位確認訴訟の判決を行い、旭非正規職支会組合員の労働者としての地位を認めた。解雇から10年目に手にした職場復帰の判決だ。快挙だ。おめでとうございます!

ハンギョレ新聞記事

https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/1148682.html#cb

大法院、「メール解雇」9年ぶりに旭硝子不法派遣を認める

“下請け会社解雇労働者を直接雇用すべき”

記者オ・ヨンソ修正 2024-07-11 18:26

아사히글라스 비정규직 노동자들이 11일 오전 서울 서초구 대법원 앞에서 아사히글라스 대법원 선고 입장 발표 기자회견을 마친 뒤 차헌호 지회장을 헹가래 하고 있다. 백소아 기자 thanks@hani.co.kr

 旭硝子非正規労働者らが11日午前、ソウル瑞草区の最高裁前で旭硝子最高裁判決に対する立場を発表する記者会見を終えた後、チャ・ホノ支部長を胴上げしている。 ペク・ソア記者 thanks@hani.co.kr

 労働組合を作った下請け会社の労働者たちをメール一通で解雇した日系企業、旭硝子が「下請け会社の解雇労働者を直接雇用しなければならない」と最高裁が最終判断した。 元請けが下請け労働者に直接業務を指示するなど、違法派遣が認められ、旭硝子などの「派遣労働者保護等に関する法律」(派遣法)違反容疑も原審の判断とは異なり、有罪判決が下された。 労働者解雇から9年ぶりの結論だ。

11日、最高裁第3部(主審ウム・サンピル最高裁判事)は、ファインテクノの社内下請け会社であるジーティーエス(GTS)所属の労働者23人が元請け会社であるエイジシー(AGC)ファインテクノ(旭硝子韓国子会社)を相手に起こした労働者地位確認訴訟で、「ファインテクノが労働者を直接雇用しなければならない」と判決した原審を確定した。 最高裁は「元請け会社が下請け業者所属の労働者に拘束力のある業務上の指示を行い、彼らを自分の事業に実質的に組み込んだとみられる」と上告棄却理由を明らかにした。

 去る2015年6月、携帯電話とテレビ(TV)の液晶用ガラス基板を生産するファインテクノの社内下請け会社であるジーティーエス所属の非正規労働者178人は、会社から労働契約を終了するという通知を受けた。 当時、非正規労働者たちがファインテクノの不法派遣などに抗議して労働組合を作ると、ファインテクノがこれら所属のジーティーエスとの請負契約を解約したのだが、その後、ジーティーエスも労働者たちをメール一通で一括解雇した。

 GTSの解雇労働者23人は、自分たちが旭硝子の労働者であることを認めてほしいという労働者地位確認訴訟を提起し、長い闘いを始めた。 派遣労働者は「派遣労働者の保護等に関する法律」(派遣法)で、派遣労働者は下請け業者所属だが、現場では元請けの指示を受けて働くもので、解雇労働者が働いた製造業の直接生産工程業務は派遣法で派遣が禁止されている業種だった。 さらに、解雇された労働者らは、旭硝子が下請け会社であるジーティーエスの労働者を事実上指揮・監督したとして「違法派遣」を主張した。

 法廷では、△元請け(ファインテクノ)が下請け(ジーティーエス)労働者に拘束力のある指示をしたのか △下請けと元請け労働者が一つの作業集団で共同作業をしたのか △元請け雇用主が下請け労働者の労働条件などに管理権限を行使したのかなどが争点となった。

 1審は、ファインテクノと下請け労働者が労働者派遣関係にあるとし、「ファインテクノが下請け労働者を不法派遣したので、直接雇用せよ」と判決した。 裁判所は「ジーティエスの労働者たちは、ファインテクノの管理者の業務上の指示に拘束されて業務を遂行してきた」と判断した。 裁判所はまた、ファインテクノの仕事とジーティーエスの仕事が前後して相互に連動しており、人員配置など下請け労働者の労働条件管理も旭硝子が決定したと見た。 ファインテクノは控訴したが、2審裁判所は棄却し、最高裁も上告を棄却し、この判決は確定した。

 同日、旭硝子の「メール解雇」で問題となった他の2件も最高裁で結論が出た。 同裁判部(主審オ・ソクジュン最高裁判事)は、派遣法違反容疑で起訴されたジーティーエス法人と代表、旭硝子法人に無罪を宣告した原審を破棄し、事件を大邱地方法院に差し戻した。 労働者派遣関係が認められるため、不法に派遣労働者を使用した容疑も有罪と見るべきだという趣旨だ。

 ただ、ファインテクノがジーティーエスとの請負契約を解約したことが、組合活動に介入する目的の不当労働行為であるという主張は認められなかった。 同裁判部(主審ノ・ジョンヒ最高裁判事)は、ファインテクノが中央労働委員会の救済決定に不服を申し立てた訴訟で、「旭硝子がジーティーエスとの請負契約を解約したことには正当な理由があり、これは不当労働行為の意思から始まったものではない」とファインテクノの手を挙げた。

 これに先立ち、中央労働委員会は労働者たちの救済申請に「旭硝子はジーティーエスに対して実質的な影響力と支配力を行使し、組合の正当な組合活動が萎縮または侵害される行為をしてはならない」と不当労働行為を認めた。 これに不服してファインテクノは行政訴訟を提起し、1審と2審は会社側の言い分を認めた。

아사히글라스 비정규직 노동자들이 11일 오전 서울 서초구 대법원 앞에서 대법원 선고 입장 발표 기자회견을 마친 뒤 기념사진을 찍고 있다. 백소아 기자 thanks@hani.co.kr

 旭硝子非正規労働者らが11日午前、ソウル瑞草区の最高裁前で、最高裁判決に対する立場を発表する記者会見を終えた後、記念写真を撮っている。

ペク・ソア記者 thanks@hani.co.krオ・ヨンソ記者 loveletter@hani.co.kr

ラッカー裁判1審宣告に対する糾弾声明

http://www.sonjabgo.org/content/1968

[アサヒグラス労働者損害賠償1審宣告に対する糾弾声明]

 ラッカースプレーに隠されたのは労働権と集会デモの自由だ

 消せばいいのに道路をひっくり返したアサヒグラスが損壊の責任者だ

 「ラッカースプレーを消すことができず道路をひっくり返す」という希代の荒唐無稽な損害賠償請求に対して司法府が4年も過ぎてから結論を出した。

14日、大邱地方裁判所金泉支院民事2単独(判事チェ·ユビン)はアサヒグラスが労働者に提起した5200万ウォン余りの損害賠償請求訴訟で道路損壊と関連して384万ウォン賠償を、残りの名誉毀損などの主張に対しては棄却を宣告した。

384万ウォンは専門鑑定人がアスファルト接着用塗料、アセトンなどを通じて実験して導き出した除去費用だ。 結局、道路をひっくり返す理由がないにもかかわらず、アサヒグラス側が無理に道路をひっくり返し、その責任を労働者にかぶせたわけだということを裁判所も認めたのだ。アサヒグラスが提起した損害賠償所は、損害賠償制度の乱用事例の典型だ。「ラッカースプレーをアセトンなどで消すことができず道路をひっくり返した」という会社側の主張だけで裁判が始まった。 結果的に4年という裁判期間中、なぜ道路を覆さなければならなかったのか、会社は全く立証できなかった。

また会社は「戦犯企業旭」という字句が侮辱感を与えたと主張した。 しかし、同時期に「戦犯企業旭」を扱った国会国政監査やMBCをはじめとするマスコミに対してはいかなる措置もなかった。 ひたすら自分たちが解雇した労働者と連帯市民一人一人を対象に「怒りを晴らす」わけだ。

アサヒグラスは「旭は戦犯企業」、不法派遣撤廃せよ」などの文句が名誉毀損だと主張したが、これも受け入れられなかった。 むしろ権利を侵害されたのは労働者たちだ。 アサヒグラスは労働組合に対する不当労働行為と不法派遣という犯罪を犯しただけでは足りず、工場の外で起きた平和な集会デモの自由まで侵害した。 司法府も無理な損害賠償所乱用に同調した。 1審裁判所は荒唐無稽な損害主張を検証するのに4年をかけた。 これは損害賠償訴訟アーカイブに記録された労働事件損害賠償訴訟の平均1審訴訟期間である26ヶ月よりも2倍近い時間だ。 解雇9年目の労働者に加えられた4年の経済的·精神的苦痛は誰も補償せず、労働者は勝訴しても訴訟期間に体験した苦痛を完全に抱え込まなければならない。 このような事実を裁判中に訴えたにもかかわらず、4年という時間を過ごした裁判所も非難されて当然だ。 政府も責任を避けられない。

アサヒグラスの非正規職解雇と損害賠償は、私たちが黄色い封筒法を通じて変えようとした不当な現実の事例の一つだ。 損害賠償対象になった労働者は9年前、「非正規職労働者が労働組合を作り労働権を行使した」という理由だけで「携帯メール一通」で解雇された。

非情で稚拙な方式という世論の指弾にもアサヒグラスは「元請けの使用者性」を否定し数年間共に働いた労働者を知らないふりをした。

いざ労働者が労働権を行使した理由は派遣法違反、不当労働行為、作業場安全問題、非正規職働き口差別など「アサヒグラスの不法行為」にある。 このような企業の不法は雇用労働部に管理監督責任がある。 労働庁は早くから直接雇用是正命令を下し強制履行金を賦課したが、会社はびくともしなかった。 その状態で9年が流れる間、政府は無力であり、今までも労働者を保護するどころか放置している。

検察も「企業の不法行為」の前に無能だった。 派遣法違反など企業の不法を認知して起訴し1審で異例的に懲役刑を宣告されたが、反転する主張がなかったにもかかわらず2審で無罪が宣告される屈辱を体験した。 アサヒグラスを相手にしたアサヒグラス非正規職支会が体験した9年の闘争は、会社だけでなく無能な政府、労働権を放置する司法システムとの闘争になった。 このような難しい条件の中でもアサヒグラス非正規職支会労働者の要求は一様だった。 「交渉」を通じて問題を解決するというただ一つの要求を会社は9年が過ぎた今でもまともに受け入れていない。

尹錫悦 政府は自ら「拒否権」を通じて許容したことが何かを直視しなければならないだろう。

戦犯企業のアサヒグラスが国民の憲法上の権利を無残に踏みにじることを許可したのは、ほかならぬ尹錫悦政府だ。

黄色い封筒法を通じて2条が改正されたとすれば、アサヒグラス非正規職労働者は元請けと交渉を通じて問題を解決する機会を持っただろう。 黄色い封筒法を通じて3条が改正されていたら、損害を立証できなかった無理な訴訟を4年も体験する苦痛はなかっただろう。 権利を奪われたのはアサヒグラス非正規職労働者だけではない。 国民は「対話」を通じて健康な労使関係を獲得する団体交渉権を奪われ、企業の不法に抵抗する団体行動権を奪われた。

「拒否権」一つで憲法が蹂躙された歴史を我々ははっきりと記憶し審判する。

何よりアサヒグラス非正規職労働者が民刑事訴訟に崩れず「直接雇用」される時まで労働者のそばに立って奪われた権利を共に取り戻すだろう。

2023年12月14日

手をつないで、全国金属労働組合http://www.sonjabgo.org/content/1968

2023年12月15日、AGC本社への旭非正規職支会支援共闘会議の抗議申入行動

サード反対闘争に共にする労働者たち

http://socialism.jinbo.net/bbs/board.php?bo_table=news&wr_id=552&me_id=9&me_code=&fbclid=IwAR05NpVKnH8UrtJUrPEI2VSRxKDv2phtND-vrrNwycKm9erNQOpuICC1xEg

労働者闘争に共にする人なら誰でも分かる労働組合の中に旭非正規職支会がある。 労組を作るやいなや解雇された自分たちの復職のためだけでなく、すべての労働者の団結と連帯の先頭に立つ姿で私たち皆に手本になる同志たちだ。 旭非正規職支会の歩みが届くところは通常の「労働組合闘争」範囲を越える。 数年間、サード反対闘争が繰り広げられる小城里もその一つだ。 旭同志たちの連帯事例を見ながら、労働者運動がサード反対闘争のような政治争点にどのように対応するのか共に考えてみよう。

第15回汎国民平和行動

9月2日、慶尚北道星州郡小城里(キョンサンブクド·ソンジュグン·ソソンリ)でサード撤回平和会議の主催で、第15回汎国民平和行動集会が開かれた。 8月18日、米キャンプデービッドで韓米日3国の支配階級の軍事的結束を固める首脳会議が開かれ、これを糾弾するかのように集会の舞台には「サード撤去! 韓米日軍事同盟の構築に反対!」というスローガンが大きく掲げられた。 社会主義に向けた前進会員たちも同日の集会に参加し、「韓米日軍事同盟反対」のスローガンを叫んだ。

2017年4月26日、サード装備が初めて小城里に搬入されて以来、6年が経つ間、色々な反戦平和運動団体、宗教団体、学生団体、政党などが地域住民たちと共に戦ってきた。 闘争現場に掲げられた数多くの垂れ幕を見れば、サード撤去、平和、民族自主など小城里闘争を支持する個人と団体の熱望を読み取ることができる。 朝鮮末期の東学農民運動を連想させる「斥洋斥倭」のようなスローガンも目についた。

この間、亀尾旭非正規職支会が着実に小城里闘争に連帯してきたという話を聞いたが、この日もやはり旭同志たちが席を取って座っていた。 亀尾で労働者共同闘争の気風を生かしているKEC支会、韓国オプティカルハイテク支会の同志たちも共にした。 オプティカルハイテク労働者は食い逃げ資本の日東電工を糾弾し雇用保障を促す署名を受け、集会参加者が列をなして署名に参加する姿も見られた。

サード反対闘争に共にする労働者たち

民主労総統一先鋒隊のように民族主義指向が強い労働者がサード反対闘争に参加する場面は見慣れた方だが、旭非正規職支会のような闘争事業場労働者がこの闘争に継続的に連帯する姿は多少見慣れないように感じられる。 それで旭同志たちがどんな考えでこの闘争に連帯することになったのか、ここで何を体験したのかもっと聞いてみた。

旭非正規職支会のチャ·ホンホ支会長は、国家権力の恐るべき暴力を最初に挙げた。 9年間闘争中の旭労働者自身も資本家の悪辣な振る舞いだけでなく、警察と裁判所を前面に押し出した政権の体系的な弾圧を体験してきた。 だが、それさえも小城里住民たちが体験してきた圧倒的な暴力に比べれば何でもないということだ。 THAAD配備を強行する間、地域住民は政府から何の説明も聞くことができなかった。 支配者が騒ぐ民主主義はここに存在しなかった。 抵抗すれば一方的に暴行を受けて引きずり出された。 闘争する労働者を踏みにじるまさにその国家権力がここでは住民の抵抗を踏みにじる。

この姿を見て旭労働者たちは小城里闘争に連帯することに決めた。 その過程がただ「自然に」なされたわけではないという。 チャ·ホンホ支会長は「非常に意識的な努力」が投与されたと強調する。 支会で几帳面に討論し教育を配置し集団的決議を作っていく過程を経た。

共に前進する

このような連帯は反対に小城里住民たちが労働者闘争の現実を理解し労働者運動を支持するよう導く役割をした。 住民たちが直接旭非正規職支会決議大会に参加することもあり、2017年には「闘争事業場共同闘争」の光化門高空籠城場を訪問し力を与えた。 整理解雇、非正規職撤廃のために命をかけて戦わなければならない労働者の姿を見ながら、住民の間では「労働者の権利が尊重されない大韓民国が民主主義を完全に実現できない」という話が出回ったという。(関連文)

政権が先頭に立って助長する労組嫌悪十字砲火に対抗して労働者闘争に対する社会的支持と連帯を強化できる道がどこにあるのかちらっと見せたようだ。 この事例は私たちにもう一度重要な質問を投げかけてくれる。 組合員だけの賃金と雇用のための偏狭な要求を越えないまま労働者運動が社会的孤立から脱皮できるだろうか? 抑圧される民衆の権利のために先頭に立って闘争せずに労働者運動が「世の中を変える」力を引き出すことができるだろうか?

小城里の住民たちは苦労して闘争を続けている。 闘争する労働者たちも状況が難しいのは同じだ。 だが、そうであるほど自分の事業場の中だけに縮こまるのではなく、正反対に、より広い視野で連帯運動を作ってこそ、より強力な支持を引き出し、より力強く戦うことができる。 旭非正規職支会の同志たちがまさにその証拠だ。

方向をはっきりと

小城里闘争に連帯する労働者たちは言うまでもなく、この闘争が勝利することを願う。 韓半島での帝国主義競争と戦争危機の高まりは労働者民衆皆の生命と生存を脅かすためだ。 しかし、この地域だけの闘争では勝利できないという事実もよく知っている。 第15回汎国民平和行動の代表スローガンが鮮明に提起されたように、この事案は単に特定地域からTHAAD装備を撤収させるのに止まる問題ではなく、韓米日軍事同盟構築の試み自体を破らなければならない問題であるためだ。

旭不法派遣無罪、その耐え難い判決の軽さ

http://www.labortoday.co.kr/news/articleView.html

韓国大法院前にて抗議記者会見

旭不法派遣無罪、その耐え難い判決の軽さ
1。 2月17日、大邱地方裁判所第4刑事部(部長判事イ·ヨンファ)はアサヒグラス(エイジシーファインテクノ韓国株式会社、以下「アサヒグラス」)と株式会社ジーティーエス(以下「GTS」)およびGTS所属労働者間の法律関係が勤労者派遣に該当しないとし、アサヒグラスとGTSなどに派遣勤労者保護などに関する法律(派遣法)違反罪を認めた1審判決を破棄し、彼ら全員に無罪を宣告した。 実に荒唐無稽で衝撃的な判決だ。
2.当該判決の法理的問題から探ってみよう。
第一に、今回の判決は生産指示書、定期的な作業依頼書などを通じた業務指示、現場代理人を通じた作業指示などを全て勤労者派遣の徴票とは見なかった。 これは確立された判例法理に真っ向から反する判断だ。
第二に、今回の判決はアサヒグラスの指揮·命令という勤労者派遣の徴票を大部分請負人の指示権と検収権行使と評価した。 日常的で持続的で相当な指揮·命令関係を請負人の指示権と検収権と把握することは既存判例法理に反する。 それだけでなく、こうなれば製造業の直接生産工程の偽装請負に免罪符を与えることになり、派遣法が刑害化される深刻な問題が発生する。
第三に、今回の判決は一連の最高裁判例傾向と掛を異にする極めて異例的な判決である「KT&G事件」判決(さらにこれは製造業直接生産工程ではなく支援設備運営業務に関する判決である)を特定し明示し、これを基準と判断した。 これは決まった結論を導き出すための強引な法理展開であり、結果的に先に言及したような深刻な法理誤解に帰結してしまった。
第四に、一連の最高裁判例傾向を総合すれば、製造業直接生産工程で社内下請けは事実上「不法派遣」と認められる状況で、今回の判決はこれに正面から逆行する異例の判決だ。 今回の判決は製造業の直接生産工程に蔓延した社内請負形態の偽装請負を事実上認める派遣法に正面から反する立場を提示したものと評価される。
これは派遣法制定以前から広範囲に存在した製造業直接生産工程での社内下請けが派遣法制定で突然禁止されてはならないという個人の信念を具現した判決ではないかという疑問を抱かせる部分だ。 実際、該当判決文にはこれと関連した非常に異例的な判示が見えもする。
第五に、今回の判決は勤労者派遣可否を判断するにあたって「業務別勤労者数にともなう比重」を考慮しなければならないという、今まで全く提示されなかった非常に恣意的な判断基準まで提示した。 また、今回の判決は製造業直接生産工程の特性をむしろ勤労者派遣を否定する要素と評価した。 さらに、今回の判決は形式的契約と正規職管理者の証言など、会社側に偏った信憑性のない陳述に主に依存して判断する深刻な問題も明らかにした。
3。 アサヒグラスの不法派遣と関連しては雇用労働部と検察はもちろん裁判所も「雇用の意思表示訴訟」1審·2審、直接雇用義務不履行にともなう損害賠償請求訴訟1審、刑事裁判1審判決で全て不法派遣を認めた。 その過程で数十人に対する証人尋問、数千枚に達する膨大な客観的証拠、3回にわたる現場検証など十分な証拠調査と弁論が行われた。
ところが今回の刑事控訴審裁判は数回裁判が空転し、2人の証人尋問以外に特別な証拠申請などもなかった。 約6ヵ月間、この程度の公判だけが進められた後、突然裁判所が一貫して認めた不法派遣を否定する判決を言い渡したのだ。 判決に対する最小限の信頼も持てない部分だ。
4。 2020年2月4日、CJB清州放送で14年以上いわゆる「形だけのフリーランサー」として勤めたイ·ジェハクPDは労働者性を証明するために訴訟を提起したが、とんでもない1審敗訴判決直後、自ら命を絶った。 当時の判決は法理誤解と事実誤認を越えて粗悪極まりなかった。 該当判決は控訴審で正され結局破棄され、イ·ジェハクPDは労働者性を認められたが、彼は今この世にいない。 実に嘆かわしいことだ。
このように裁判所の判決は、時には一人の命を左右するほど重い。 そのため、判決は真実を確認し、法理に忠実であることはもちろん、人間に対する愛情を土台にしなければならない。 今回の刑事判決で真実と法理、人間に対する愛情、そのどれ一つを盛り込もうと努力した痕跡を発見することは難しい。 むしろ労働者の叫びのように判決の基本も発見しにくい、耐えられない軽さだけが確認されるだけだ。
2015年7月、下請け業者であるGTSに対するアサヒグラスの契約解除とこれにともなう集団解雇以後、非正規労働者は9年間街頭で、そして法廷で切迫して激しく戦っている。 今や最高裁判所は彼らの声に正当に答えなければならない. 今回の刑事判決は最高裁で正されると信じている。 必ずそうならなければならない。 これ以上非正規労働者が街頭で絶望せずに生産の現場に一日も早く復帰できることを切実に願う。
李龍宇(イ·ヨンウ)弁護士(民弁労働委員長)

12・16AGC本社抗議行動へ!

 11月23日、AGC韓国(AFK=旭ファインテクノ韓国)の不法派遣罪を問う刑事裁判の控訴審が1年3か月ぶりに始まった。日本の本社人事で当時社長の任についていた原納猛(はらのたけし)は一審が争われた3年間、一回も出廷しなかった。そして懲役6か月の有罪判決を受けた。反省も何もあったものではない。そして控訴審。やはりAGCの態度は変わらない。AGC・平井社長は恥を知るべし。“SUITS OF THE YEAR”もらってる場合ではない。

https://www.agc.com/news/detail/1203205_2148.html

12月16日(金)AGC本社抗議行動を行います。

みなさんの結集を訴えます!

裁判所、「AGC旭硝子は解雇者に賃金64億ウォン(約6億5600万円)を支払わなければならない」と判決!

8月19日、韓国大邱地裁はAGC旭硝子に対して、計64億ウォン(※約6億5600万円)を旭非正規職支会組合員22人に違法解雇の損害賠償として支払うことを判決した。会社の時間稼ぎはもう通用しない!

ニュース民から転載します。

https://www.newsmin.co.kr/news/76717/?fbclid=IwAR0xMuxjFk3IF9BCnWwy9I_ZD9HeDgx2b2elVqznADRpZzVUG1zULVPvBUw&ckattempt=1

裁判所、「旭硝子、解雇者に賃金64億ウォンを支払わなければならない」
Byパク·ジュンヨプ-2022-08-1911:11



 裁判所が亀尾朝日グラス(AGCファインテクノ韓国株式会社)が解雇労働者に計64億ウォン(※約6億5600万円)余りを支給しなければならないと判決した。 不当解雇期間に支給しなかった賃金を支給しなければならないという趣旨だ。

 19日(注:2022年8月)午前10時、大邱(テグ)地方裁判所金泉(キムチョン)支所第1民事部(チャン·ジェウォン裁判長)は、旭硝子解雇者22人が会社を相手取って起こした損害賠償請求訴訟で、原告勝訴判決を下した。

裁判所は「被告が原告に請求した金額のうち64億130万ウォンを認容する」と判決した。

解雇者たちが請求した賃金の大部分が認容された金額だ。 解雇者たちは会社を相手に提起した勤労者地位確認訴訟1審で勝訴した後の2019年10月、旭硝子を相手に不当解雇期間に支給しなかった賃金64億900万ウォン余りを支給せよと訴訟を提起した。

解雇者たちが請求した64億900万ウォン余りは解雇者たちが旭硝子下請け業者所属で在職した当時に受け取れなかった賃金と解雇後に受け取れなかった賃金に分かれる。旭硝子在職期間に下請け業者賃金ではなく旭硝子賃金を支給しなければならず、解雇以後2020年12月までの賃金も支給しなければならないという内容だ。

金属労組の旭非正規職支会は判決文を確認した後、会社側に対する仮執行可否を決める計画だ。

金属労組旭非正規職支会のナム·ギウン首席副支会長は「長い時間がかかったが幸いであり、歓迎する」とし、「もう一度解雇者の闘争が正当だということが確認された」と話した。

パク·ジュンヨプ記者

地位確認訴訟高裁勝利の宣伝戦

旭非正規職支会チャホノ支会長からシェア!闘争!

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久しぶりに宣伝物を配った。正規職労働者の雰囲気が変わった。 宣伝物をよくもらう。 新しく来た若い警備が宣伝物の配布を妨害して喧嘩をして謝罪される。 正当な労組活動という概念不足。 少しずつ変わると信じている。

<宣伝物>

裁判所の判決、履行せよ!

7月13日、大邱高裁は控訴審裁判で「旭グラスは解雇者を直接雇用せよ」という判決を下した。 民事2審を通じて旭硝子の不法行為が明白であることを再度確認した。 会社はひたすら時間ばかり稼いでいる。 結局、解決しなければならない問題が引き続き積もっていく。

8月19日は賃金損害賠償の宣告がある。 金泉裁判所でアサヒグラスが解雇者に支払わなければならない2020年までに賃金60億に対する損害賠償宣告がなされる。 今や会社は草刈りガマでも鋤でも止められない状況になった。

裁判所の判決は履行せずに持ちこたえたからといって問題は消えない。 労働組合を相手にするために使った費用と不法は隠すことができない。 裁判所の判決を無視して受ける社会的指弾はさらに大きくなる。 方法は労使が向かい合って円満に解決しなければならない。 労働組合はいつでも解決する準備ができた。 対話は開かれている。

旭硝子は裁判所の判決を履行し、円満に解決するための努力に最善を尽くせ!

賃金ピーク制で奪った賃金を直ちに返せ!

2015年から非正規職労組を相手にするために途方もない費用が使われた。 その費用を満たすために正規職労働者の賃金を数年間凍結した。 数百億のお金をとんでもないところに注ぎ込み、労働者の賃金は引き続き凍結した。 今年やっと物価上昇分にもならない2.75%を賃上げと引き上げた。

会社は賃金ピーク制が違法だという最高裁の判決が出ると、急いで55歳から適用していたものを58歳に変更した。 それさえも過ちを認めて変更したのは幸いだ。 しかし、不法ではないと主張している。 不法でなければ、あえて58歳に変えることがあるのか。

賃金ピーク制で奪った賃金を直ちに返せ。 訴訟する前に自ら返さなければならない。 企業が法を守らなければ数多くの労働者が被害を受ける。 旭硝子はより常識的な企業に、少なくとも法は守る企業に生まれ変わることを望む。

金属労組亀尾支部旭非正規職支会

解雇から7周年!勝利へ進撃!

2022年7月13日、韓国大邱(テグ)高裁勝利判決を喜ぶ組合員たち

 2022年7月13日、韓国大邱(テグ)高裁民事部は、旭非正規職支会組合員が提起した勤労者地位確認訴訟1審で、敗訴した会社側が提起した控訴審裁判の判決公判を開き、「控訴を棄却する」と判決した。亀尾(クミ)市にある旭硝子(AGCファインテクノ韓国株式会社)が非正規職解雇労働者たちを直接雇用しなければならないという判決である。2019年8月下した原審と同じ判決だ。昨年8月、会社側の派遣法違反刑事事件も有罪判決だったので、民事・刑事で旭硝子の不当解雇が認められた。

 裁判所は、「審理と現場検証も行った。被告(旭硝子)が1審判決に誤りがあり、誇張されたとした部分も、十分に審理した」とし、「最高裁が判断する派遣法勤労者に対する使用関係基準で見ると、原告たちに使用権を行使した」と説明した。

 この日判決直後、大邱高等裁判所前で開かれた記者会見で、解雇者側弁護士のイヨンウ弁護士は、「民事・刑事過程から裁判所と捜査機関がかなり徹底して内容を調べた。異例の現場検証も何回も行った。このように確認された内容が今日の勝訴に帰結した」とし、「会社が上告審に行っても、長い期間の注意深い判断があるので、予想するに、審理不続行で4か月以内に終わるだろう」と話した。

 続けて「製造業社内下請けで、請負として偽装した形態の雇用が認められないことを確認した。劣悪な地位の間接雇用労働者が容易に解雇される現実に裁判所が終止符を打ったもの」と付け加えた。

 チャホノ金属労組旭硝子非正規職支会支会長は、「解雇された労働者が長い時間苦痛を受け、闘った、今日の判決は、至極当然の判決」と言い、「旭硝子が裁判所の判決に従って直接雇用を履行すれば、すべての事は終わる。あらゆる特恵を受け、大韓民国の法を守らない日本企業旭硝子は今日の判決を必ず履行しなければならない」と話した。

 (以上、韓国『ニュース民』より https://www.newsmin.co.kr/news/75328/?ckattempt=1

 いよいよ解雇を撤回させて、全員が正規職として職場に戻る局面に突入した。韓国非正規職撤廃闘争の大きな勝利が勝ち取られようとしている。

 これに先立って、日本の旭非正規職支会支援共闘会議は6月30日、解雇7周年、解決から逃げ続けるAGC旭硝子本社に対する抗議行動とデモを闘った。目覚ましい日韓労働者連帯の力で勝利した韓国サンケン労組を支援する会の仲間も多数かけつけてともにデモに立った。

6・30AGC本社デモ
6・30AGC本社抗議行動
AGC本社前で連帯写真

 韓国では、巨済(コジェ)にある大宇(テウ)造船で下請け非正規労働者の決死のストライキとろう城闘争が闘いぬかれている。韓国の非正規労働者と労働者全体の未来をかけた命がけの闘争だ。これに民主労総も金属労組もすばらしい支援連帯闘争を組織している。その先頭に旭非正規職支会が立っている。この闘いの連帯のために旭非正規職支会は自分たちの7周年闘争を延期した。しかし、大宇造船闘争の画期的地平をわがものとして、7月10日、7周年闘争が感動的に勝ち取られている。

巨済・大宇造船工場前に集まった労働者(7/8)

狭い檻に自らを閉じ込めてストとろう城闘う大宇造船非正規労働者
AGC韓国工場前で解雇7周年集会。並んだ旭非正規職支会組合員たち
AGC韓国工場前のろう城場で解雇7周年集会。

 労働者はひとつだ。日本の労働者も韓国の労働者とつながり、さらに闘おう。7月21日、AGC旭硝子本社抗議行動への結集を呼びかけます。

6・30解雇7周年AGC本社抗議行動へのチャホノ支会長のアピール

山本議長はじめ旭闘争支援共闘会議の同志の皆さん、そして共に参加してくれた同志の皆さんありがとうございます。

今日は旭非正規職労働者が7年前、メール一つで解雇された日です。

旭闘争満7年になる日、日本で同志たちが忘れず、こうして闘争してくれてありがとうございます。旭闘争7年を耐え抜き闘うことができる力を今日同志たちが示してくれています。

7年前、旭資本がメールで178名もの労働者を解雇するとは思いませんでした。メールで解雇の通告を受け、びっくりしました。もっと驚いたのは、私たちが7年を闘うことができるとは思っていなかったことです。旭資本も驚いたことでしょう。また、旭資本は日本の同志たちがこうやって共に闘うとは考えもしなかったでしょう。

資本は私たちをたった1度驚かせましたが、私たちは今まで資本をたびたび驚かせて来ました。民主労組の力であり、労働者闘争の力です。

旭資本は1年前に21名を雇用するという立場を明らかにしました。旭資本は拒否されて以降、現在まで何の立場も明らかにしていません。どんな対話も行われていません。でも大丈夫です。時間が長くなったからといって、急いではならないと考えます。早く終わることより、正しく終わることが重要です。

旭闘争は韓国の非正規職闘争にとって意味ある闘争です。少数の組合員が闘っている闘争ですが、旭闘争は重要な道を作っています。日本の同志たちの献身的な連帯を学びながら、韓国で旭非正規職労働者は必ず必要な闘争に最優先で駆けつけ連帯の精神を示しています。

長期間闘っていても、資本に屈せず、22名の組合員が団結し、民主労組の精神を守り、闘っています。

旭資本が固辞している理由は、ひとつです。労働組合が恐ろしいからです。工場内で労組を絶対受け入れたくないからです。

グローバル企業、旭資本は反労働組合と労働組合に対する嫌悪を持っている企業です。グローバル企業らしくない非常に閉鎖的な企業です。労働に対する認識も浅薄です。

旭硝子は結局私たちの闘いを通して変わります。だから旭闘争は単に韓国で22名の解雇者の闘争ではありません。より大きな価値と意味がある闘争です。

旭闘争は必ず勝利します。旭闘争の勝利は私たちすべての勝利になるでしょう。その日まで同志の皆さん、健康に気をつけてください。ありがとうございました。

7/21(木)AGC本社抗議・申入れ行動

東京駅丸の内北口に15:30集合、その後新丸の内ビルに移動

「落書き」でチャホノ支会長に懲役10カ月求刑!

 5月19日開かれた集示法違反·共同財物損壊容疑裁判で検察はチャホノ支会長に対して懲役10カ月というとんでもない不当な求刑を行った。不法派遣罪でAGC韓国社長(当時)は懲役6カ月判決。それに抗議したチャホノ支会長が懲役10カ月とは!絶対に許せない。無罪しかない。AGC本社は即刻解雇撤回して、全員を正社員として戻せ!

 5・26AGC本社抗議行動から6・30AGC本社包囲デモへ!

▲2019年6月19日亀尾市山東面旭硝子工場前

https://www.newsmin.co.kr/news/72868/?fbclid=IwAR0M5Wd33LdeQ998qITHaau-dOY7Qm1yZIzGcdSDuFEqt3KAzAClbiUziW4&ckattempt=1

(ニュース民記事から転載)

検察、アサヒグラス不法派遣は懲役6カ月···解雇者は懲役10カ月?
チャホノ支会長、”悔しさに抗議してラッカーを塗ったのが不法派遣より大きな罪なのか。”



Byパク·ジュンヨプ-2022-05-1918:49

検察が亀尾旭硝子(AGCファインテクノ韓国株式会社)解雇者である金属労組のチャ·ホンホ旭非正規職支会長に集示法違反·共同財物損壊疑惑で懲役10ヶ月を求刑した。 検察は集会の原因と見られる旭硝子の派遣法違反に対しては、代表者に懲役6ヵ月を求刑している。

大邱地方裁判所の金泉支所(ソ·チョンウン裁判長)は19日、チャ·ホノ支会長など労組関係者5人の共同財物損壊などの容疑に対する結審公判を開いた。

この日検察はチャ支会長に集示法違反·共同財物損壊疑惑で懲役10ヶ月、残りの労組関係者には共同財物損壊疑惑で300~400万ウォンの罰金刑を求刑した。



検察はチャ支会長などが2019年6月、亀尾市山東面のアサヒグラス前で集会を開催した後、申告された位置を抜け出し会社正門前まで移動してスローガンを提唱した点、ラッカースプレーを利用して道路などに文字を刻んだ点などが集示法に違反する行為だとしチャ支会長を起訴した。 特にラカチルは共同財物損壊にも該当するとし、チャ支会長と共に他の労組関係者4人も起訴した。

検察の求刑に車支会長は虚しい心情を明らかにした。 集会の原因になったアサヒグラス不法派遣には検察が派遣法違反で懲役6ヶ月を求刑したためだ。

チャ支会長は「懲役10ヵ月というが、到底理解できない。 あきれる。 私たちが今まで戦う理由が労働組合を作ったと178人が携帯メール解雇されたため」とし、「検察はアサヒグラス不法派遣には懲役6ヶ月を求刑した。 無念にも8年間路上にいて、それに抗議しようとラッカーを塗ったのが不法派遣を犯して大きな利益を得た不法行為よりも大きな罪なのか。 してもひどすぎる」と話した。

続けて「不法派遣問題が続く理由がまさにこのためだ。 検察は不法派遣を正すよりは被害者が戦うことを処罰することに関心がある」と指摘した。

今回の事件の宣告は7月7日だ。

一方、最高裁は2020年ラッカースプレーで会社道路の床に文句を刻んだ類似事件で、ラッカー塗りが道路の効用を害する行為とは見難いとし、財物損壊罪が成立しないと判断した経緯がある。 最高裁は「道路の床に記載された文句に会社役員実名と侮辱的内容が含まれているが、道路利用者が本来の使用目的どおりに使用できないほどに達したと見るには足りない点、原状回復にそれほど多くの時間と費用がかからない点などを総合すれば、文句を書いておいた行為が道路の効用を害する程度に達したとは見難い」と判示した。

レイバートゥデイ記事

「不法派遣より集会の方が悪い?」 検察の「偏狭な物差し」
不法派遣代表は懲役6月求刑、抗議した解雇者は懲役10月求刑

▲資料写真、チョン·ギフン記者


検察が不法派遣疑惑が認められた元請け代表よりこれを糾弾した解雇労働者に高い刑量を求刑し批判が出ている。 労使の犯罪行為に対する検察の見解が公正性を失ったという指摘が出ている。 労働界は不法派遣犯罪処罰意志が弱いと批判した。
アサヒグラス非正規職集会·落書き
不法集会と財物損壊容疑の適用
22日法曹界によれば検察は19日大邱地方裁判所金泉支所刑事2単独(ソ·チョンウン判事)審理で開かれた結審公判で金属労組アサヒグラス非正規職支会長のチャ·ホンホに懲役10月を宣告してくれと裁判所に要請した。 一緒に裁判に付されたオ·スイル首席副会長を含む4人には罰金300万~400万ウォンを求刑した。
チャ支会長らは不法集会を開催し、会社所有の物を壊した疑いが持たれている。 彼らは2019年6月、慶尚北道亀尾のアサヒグラス本社前の車線で会社を糾弾する集会を開いた。 検察は支会が当初申告した場所を離れて会社正門前まで移動し約11~12分間スローガンを提唱し集会およびデモに関する法律(集示法)に違反したと見た。
また、ラッカースプレーで会社前の道路に文字を刻んだ疑い(暴力行為など処罰に関する法律上の共同財物損壊)も適用した。 検察は控訴状に「あらかじめ準備して配布した多様な色のラッカースプレーを利用して会社前の道路·歩道·正門の柱に『朝日は戦犯企業』などの文字を刻んだ」とし「修理費5千200万ウォン相当がかかるよう道路などの効用を害し損壊した」と指摘した。
検察は控訴状に組合員の犯罪履歴を詳細に記載した。 チャ支会長は03年と07年、集示法違反罪でそれぞれ懲役1年6月、執行猶予3年を言い渡されたことがある。 すでに処罰内訳があるという点を強調したものと解釈される。
一方、車支会長側は無罪だという立場だ。 この日の裁判でチャ支会長らを弁護したタク·ソンホ弁護士(金属労組法律院)は「集会によって公共安全や秩序に脅威を与えたことはない」とし「集会申告書に記載された通り移動し集会を平和的に終えた」と主張した。 チャ支会長も最後の陳述で「毎年集会を進行し、警察も違法な行為だと言ったことが一度もない」と強調した。
特にスプレーで落書きしたことは犯罪行為に該当しないと抗弁した。 最高裁の判決を根拠に提示した。 最高裁は2017年と2020年共同財物損壊などの疑惑事件で落書き行為が道路の効用を害さず原状回復に大きな費用がかからないと判断した経緯がある。
「不法派遣」4年ぶりに元請け起訴され有罪
支会長「不法派遣厳罰の意志はない」
同日、検察の求刑は不法派遣の疑いで起訴されたアサヒグラス代表に下した求刑量と比較される。 検察は昨年5月、ハラノタケシ前アサヒグラス代表と下請け業者ジーティーエスのチョン·ジェユン前代表にそれぞれ懲役6月と懲役4月を求刑した経緯がある。 車支会長の求刑量より少ない。
検察の捜査も遅々として進まなかった。 支会組合員らは2015年5月、労組設立1ヶ月ぶりに解雇された。 アサヒグラス韓国子会社エイジシーファインテクノ韓国が下請けであるジーティーエスとの契約期間が6ヶ月残っているのに契約を解約して発生したことだ。
これに対し支会はその年の7月、元·下請けを告訴したが、検察は2年が過ぎて不起訴決定を下した。 支会の抗告で大邱高等検察庁が再起捜査命令をすると、最高検察庁検察捜査審議委員会の起訴意見の末、2019年2月になってアサヒグラスを起訴した。 告訴4年ぶりに裁判に付されたわけだ。
裁判所は元請けの不法派遣疑惑を認めた。 アサヒグラス代表は昨年8月、1審で懲役6月に執行猶予2年を、ジーティーエス代表は懲役4ヵ月に執行猶予2年を言い渡された。
労働界は検察の求刑が二重の物差しだと批判した。 チャ支会長は「不法派遣疑惑は懲役6ヶ月を求刑し、これにより被害を受けた労働者がデモしたという理由で懲役10ヶ月を求刑したことは公平性に合わない」とし、「不法派遣犯罪を厳罰しないので企業が継続して違法行為をするのではないか」と指摘した。 チャ支会長などに対する宣告公判は7月7日に開かれる。