料金所労働者がまたも勝訴!

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料金収納員、相次ぐ「勝訴」金泉支、「料金収納員を直接雇用すべき」

労働と世界

料金収納労働者を”道路公社が直接雇用すべきだ”という判決が繰り返されている。 大邱(テグ)地裁金泉(キムチョン)支は6日、韓国道路公社のトールゲート料金収納員などを直接雇用しなければならないと判決した。 ただ、裁判の過程で書類の準備が不十分だった一部は却下された。

今回の判決は、大法院(日本の最高裁判所に相当)が今年8月、料金所料金収納員の地位は「韓国道路公社職員」との判決を下した後、同じ趣旨で出たものだ。 裁判所が「料金収納員の労働者を道路公社が直接雇用すべきだ」とする法的根拠を再確認したことになる。

大邱(テグ)地裁金泉(キムチョン)支院民事合議部はトールゲート料金収納労働者4,120人が韓国道路公社を相手に起こした労働者の地位確認訴訟で一部の原告勝訴の判決を下した。 同地裁は、道路公社が原告の料金収納労働者に「具体的な業務指示をしたため、労働者派遣契約に該当し、直接雇用義務が発生する」との判決趣旨を説明した

しかし、訴訟に参加した4,120人のうち、子会社に勤務中の3,500人余りは、子会社転換時に直接雇用の権利を放棄するという労働契約書を作成して直接雇用に摩擦が起きかねないという懸念が出ている。 子会社転換を拒否した600人余りは直接雇用される見通しだ。

トールゲート料金収納労働者たちは、この7月、子会社転換勤務拒否を理由に集団解雇された後、5ヵ月間闘争を続けている。 料金所の労働者たちは、道路公社がすべての料金収納労働者を直接雇用するまで闘争を続けるという立場を明らかにしている。