2021年8月11日、韓国の裁判所はついに旭ファインテクノコリア(AGC旭硝子韓国子会社)社長(当時)原納猛に対して懲役6カ月の有罪判決を下した。あらゆる詭弁を弄しても、非正規労働者をこき使って違法に莫大な利益を上げたきたことが、不法派遣の犯罪行為であったと断を下されたのだ。
そしてそれはまた請負会社GTSの労働者138人の労働者が旭非正規職支会を結成したことに対して、たった1ヶ月で請負契約を破棄して全員解雇したことが労働組合つぶしだったことを明らかにしている。
AGC旭硝子本社は、世界30カ国でグローバル展開するが、このような汚いやり方で、労働者を支配し、莫大な利益を上げている。私たちは日本の労働者民衆としての責任を果たす。
AGC旭硝子本社は、ただちに解雇者全員を正社員として職場に戻せ!不法派遣と不当解雇に謝罪せよ!本社の責任で解決せよ!
旭非正規職支会支援共闘会議は、8月20日(金)に決意も新たにAGC旭硝子本社に対する抗議行動とデモに決起する!警視庁のデモコース変更を許さず、ついにAGC旭硝子本社(新丸の内ビルディング)へのデモを認めさせた!みなさんの結集をお願いします!
8・20AGC旭硝子本社抗議行動/デモ
日時 2021年8月20日(金)
15:00 AGC本社申入れ・抗議宣伝行動
15:45 デモ出発地点(常盤橋公園)に移動
16:00 常盤橋公園入口に集合
16:15 デモ出発
【デモコース】常盤橋公園→大手町駅前左折→新丸ビルの角左折→東京駅丸の内北口→ガード下→呉服橋→常盤橋公園前(16:50 解散)
http://worknworld.kctu.org/news/articleView.html?idxno=403857
(労働と世界 2021.8.12)
旭硝子、製造業不法派遣元請け最初の懲役刑
支会、”闘争で勝ち取った元請け処罰、直接雇用しろ”…勤労者地位確認は2審、不当労働行為は最高裁
大邱地裁金泉支院が旭硝子元請けの不法派遣犯罪に懲役刑を言い渡した。製造業不法派遣最初の元請け懲役刑だ。
刑事1単独裁判所は、元請け原納猛前旭硝子代表に懲役6か月執行猶予2年、旭硝子法人に罰金1500万ウォンを言い渡した。下請けチョンジェユンGTS前代表に懲役4か月執行猶予2年、罰金300万ウォンを言い渡した。
裁判所は、「間接雇用は労働者に不利益の大きい雇用形態であり、法律上許されない製造業直接生産工程に不法派遣を行った行為は重大な犯罪行為だ」とし、「178名の社内下請け非正規職労働者の被害者がいて、6年にわたり犯罪行為を犯したという事実を重要と判断し量刑を考慮した」と明らかにした。
検察は去る5月原納猛前代表とチョンジェユン前代表にそれぞれ懲役6か月、懲役4か月と元・下請け法人にそれぞれ罰金2千万ウォン、500万ウォンを求刑した。
金属労組亀尾支部旭硝子非正規職支会長は、「元請けの明白な犯罪行為を大邱地検金泉支庁が不起訴にした事件を支会が検察庁占拠籠城まで行い、起訴にした」とし、「告訴してから6年1か月ぶりに有罪判決が出た。闘わなかったら出なかった判決だ」と強調した。
亀尾支部旭非正規職支会の組合員たちは、旭硝子社内下請け会社で働き、2015年5月29日労組を結成し、6月30日メールで解雇の通達を受けた。支会は同年、旭硝子を不法派遣と不当労働行為で労働部に告訴・告発した。
労働部が2017年9月起訴意見で検察に送致したが、キムチョン支庁は証拠不十分で不起訴処分にした。支会が控訴し、大邱高検は再起捜査命令を下した。2019年2月最高検捜査審議委員会が起訴意見で送致したことによって金泉支庁が起訴した。
支会は現在会社側の不当労働行為・不法派遣などについて法廷闘争を展開している。不当労働行為は最高裁に、不法派遣は高裁段階にある。支会が、’労組破壊のための会社契約解除’という主張を1.2審は証拠不十分だと判断した。不法派遣(勤労者地位確認訴訟)は、2019年8月1審大邱地裁金泉支院が支会の主張を認めた。控訴審は9月29日に始まる。
해고 후 판결까지. 6년의 투쟁.(解雇後判決まで6年の闘争)
旭硝子、違法派遣1審で有罪判決「控訴するかどうかを検討」
パク·ジュファン記者承認 2021.08.12 18:00
旭硝子の不法派遣や不当労働行為を糾弾してきた非正規労働者らが、1審裁判で勝訴した。
【トゥデイ新聞のパク·ジュファン記者】
下請会社の労働者を不法派遣で使用してきた旭硝子が6年ぶりに裁判所で有罪判決を受けた。 ただ、旭硝子は19年、非正規職を直接雇用せよという裁判所の決定にも関わらず、追加裁判を続けてきただけに、今回も控訴する可能性が高いものと見られる。
12日、労働界や法曹界などによると、大邱(テグ)地裁金泉(キムチョン)支院刑事1単独(金ソンヨン裁判長)裁判部は、慶尚北道亀尾(キョンサンブクド·クミ)の旭硝子派遣法違反に対して有罪判決を下した。 これによって、旭硝子の原納猛前代表は懲役6ヵ月に執行猶予2年を宣告され、法人にも罰金1500万ウォンが科された。
製造業分野で派遣法違反で懲役刑まで言い渡されたのは今回が初めてだ。 裁判所は「間接雇用は労働者に不利益が大きい雇用形態であり、派遣法は直接製造·生産工程で派遣を禁止している」とし「派遣が原則的に許されない製造業の直接生産工程に不法派遣をしたことは重大な犯罪行為だ。 社内下請非正規職労働者178人の被害者がおり、6年間にわたり犯罪行為が行われたことを重要に判断して量刑に考慮した」と判決した。
旭硝子の非正規職労働者がこのような1審の裁判結果を導き出すのに6年という時間がかかった。 彼らは2015年、旭硝子を不法派遣·不当労働行為で雇用労働部に告訴し、2017年9月に起訴意見で検察に送致されたが、金泉支庁が証拠不十分として不起訴処分を下した。
その後、労働者らは再び抗告を行い、大邱高等検察庁が再起捜査命令を下した。 結局、2019年2月、最高検察庁捜査審議委員会の審議で起訴意見で送致したことで、金泉支庁の起訴が行われた。
金属労組亀尾支部のチャ·ホンホ朝日非正規職支会長は「大邱地方検察庁金泉支庁が明白な犯罪行為を不起訴にしたにもかかわらず、労働者たちが検察庁占拠座り込みまでして起訴とした」とし「1審判決は告訴してから6年1カ月ぶりに出ており、労働者たちが争っていなければならなかった判決だ。 旭硝子は裁判結果を認め、労働者に謝罪した後、直接雇用を履行すべきだ」と主張した。
ただ、旭硝子は、今回の判決に対し、控訴する可能性が高そうだ。 2019年にも非正規職労働者が提起した労働者地位確認民事訴訟1審で裁判所は彼らを直接雇用するよう判断したが、まだ2審が進行中だ。 このため、旭硝子の事業所は、依然として一部請負いで運営されている状況だ。
実際、旭硝子側は判決文を検討した後、控訴するかどうかを決める計画だと明らかにした。
旭硝子の関係者は、「今回の刑事判決について、会社としては残念な気持ちがある。 判決文を綿密に分析した後、控訴するかどうかを決定する計画だ」と述べた。
[出典] 本記事はトゥデイ新聞で作成された記事です(www.ntoday.co.kr)